2017-03-09 第193回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
一方、原告らが求めていた早朝、夜間の米軍機の飛行差しとめは、いわゆる第三者行為論に基づき請求を棄却するなどの不当判決でもありました。私と家族全員も、嘉手納基地から離発着する米軍機の飛行航路下に住む者として、原告になっております。
一方、原告らが求めていた早朝、夜間の米軍機の飛行差しとめは、いわゆる第三者行為論に基づき請求を棄却するなどの不当判決でもありました。私と家族全員も、嘉手納基地から離発着する米軍機の飛行航路下に住む者として、原告になっております。
第四次厚木基地の訴訟は、東京高裁の判決において、自衛隊機の午後十時から午前六時の飛行差しとめを認め、将来分の損害賠償を初めて認めて、九十四億円の支払いを命じております。最高裁に今行っていて、年内にも判決が言い渡されると聞いておりますが、この判決のいかんにかかわらず、夜十時ですよ、夜十時から朝六時、こんなのは飛んじゃだめですよ。私は、実はこの飛行機の離陸するすぐ下に住んでいたことがあります。
それから、第三者行為論に基づいて、飛行差しとめの請求は棄却されました。 先日の当委員会で、普天間基地、嘉手納基地の爆音認識を私から大臣にお聞きしたときに、受忍限度を超えておる、こういう答弁がありましたが、きょうの判決では、大臣、社会生活上、受忍すべき限度を超える違法な権利侵害だ、こう厳しく言っている。
米軍普天間飛行場のある宜野湾市や近隣の北中城村、浦添市の住民三千四百十七人が米軍機の飛行差しとめと爆音被害に対する損害賠償を国に求めた第二次普天間爆音訴訟の判決が、本日午前十時に那覇地裁沖縄支部で言い渡されました。この判決に対する稲田大臣の受けとめを伺います。
外務大臣、米軍嘉手納基地に離発着する軍用機の夜間、早朝の飛行差しとめと損害賠償を求める第三次嘉手納爆音訴訟の第一回口頭弁論が、去る十月二十日に行われました。この裁判は、嘉手納基地周辺住民二万二千五十八人が原告に名を連ね、被告、国を訴えた、この種裁判では全国最大規模のものであります。私は、この裁判は民衆蜂起である、このように思っております。
既に四月二十八日には、深夜早朝の飛行差しとめと騒音による損害賠償を求めて、国内最大規模と言われる二万二千五十八人の原告団を擁する第三次嘉手納基地爆音差しとめ訴訟を起こしています。辺野古も実行不可能なら、嘉手納も実行不可能であります。 結局、今回の提言でいきますと、普天間の危険性は放置され、そしてグアムへの新たな財政負担だけは負わされるというのが今度のレビン提言の本質じゃないかなと。
○浜田国務大臣 我々とすれば、この二十七日に言い渡された御指摘の判決におきましては、飛行差しとめ請求及び将来分の損害賠償請求についても国の主張が認められたことは、妥当な判断が示されたものと評価しておりますが、しかし、過去分の損害賠償請求の一部が許容されたことに関しては、裁判所の十分な理解が得られなかったものと思料しているところでございます。
それで、基地周辺の住民が慰謝料や飛行差しとめを求める。過去の損害分は、今の判例上、政府がいかに抗弁しようが、負ける。そして、日本政府が支払った百二十二億円という大金が、本来米国政府が負担をすべき、あるいは日本政府の求償にこたえるべきものが全然なされていないのが問題なんです。
例えば、夜間飛行差しとめを求めた大阪空港公害訴訟で、大阪高裁判決、一九七五年は、十三条と二十五条を根拠に、平穏、自由で、人間たるにふさわしい生活を営むことも最大限尊重されるべきものとして、住民の訴えを認めました。プライバシー権は、十三条を根拠に、私生活をみだりに公開されない権利として判例上定着しています。一九六四年、東京地裁の判決などがあります。
嘉手納基地周辺の六市町村の住民九百六人が一九八二年、国を相手に米軍機の夜間、早朝の飛行差しとめと騒音被害に対する損害賠償を求めて提訴しました。九四年二月の一審、九八年五月の控訴審判決は、飛行差しとめ請求は棄却としましたが、騒音被害が受忍限度を超えると認定して、過去分の損害賠償として十三億七千三百二十五万四千円の支払いを命じました。
さて、ことし三月の六日に、同じくこの騒音問題を抱えている小松、これは自衛隊機による騒音問題でありますが、この航空自衛隊の小松基地の騒音をめぐる飛行差しとめ訴訟なんでありますけれども、第三次、第四次小松基地騒音訴訟の判決で、金沢地裁の裁判長は次のように下しているのですね。
本判決において、飛行差しとめ及び騒音規制並びに将来分の損害賠償については、国側の主張が裁判所の理解を得られたところであります。他方、過去分の損害賠償請求が一部容認されたことは、これまで私ども、住宅防音工事等、騒音対策について十分御理解が得られないということもございましたので、三月十九日、名古屋高等裁判所金沢支部に控訴したところでございます。
昨日、五千五百四十二名の嘉手納周辺六市町村の住民が原告になって、夜間、早朝の飛行差しとめと、過去から未来にわたる損害賠償を求めて裁判がございました。嘉手納の爆音というのはすさまじいんです。そして、旧裁判では、これはもう受忍限度を超えて違法状態だと、こう言っているんですね。 この爆音訴訟について総理はどのように受けとめておられますか。
こういうことによりまして、飛行差しとめ及び危険への接近といいましょうか、飛行場があるのに、わかって住宅を後から建てた人に対する危険への接近の法理については、国側の主張が裁判所の理解を得たということになります。 それから、損害賠償につきましても、将来分の請求については却下されて、過去分の請求については一部認容されたという格好であります。
一つは、国は原告百三十四人に一億七千十七万円を支払え、二つ目は、自衛隊の飛行差しとめ請求は不適法である、三つ目は、米軍機の飛行差しとめ請求は失当で棄却する、こういう内容でありますが、損害賠償請求は認めて、航空機の飛行差しとめ請求は退ける判決、これが地裁の判決に続いて定着をしたところでございます。 七月三十一日の新聞報道によりますと、原告が上告を断念したという報道がございました。
飛行差しとめは認めず、しかし爆音は違法とし、八十W値以上の地域に居住の原告には受忍限度を超えたもので、損害賠償をせよということを裁判所は命じたわけであります。 御承知のように、相次ぐ事故と基地被害にたまりかねた厚木には住民運動の歴史があります。厚木基地爆音防止地域有償疎開期成同盟、これが一九六〇年の七月に結成されました。
ただ、若干司法的に申しますと、そういうことで、過去の損害賠償というのは、原告の主張が認められて国側より損害賠償が支払われたわけでございますが、これまでの訴訟におきましては、飛行差しとめとか騒音規制、それから将来分の損害賠償、こういった請求は大筋で国側の主張が認められている、こういう状況にございます。
判決は、飛行差しとめは認めず、しかし、爆音を違法とし、八十W値以上の地域に居住の原告には受忍限度を超えるので被害賠償をせよ、こういう判決が出ておることは御承知だと思います。 しかし、違法判決後も、厚木基地での訓練は違法行為を反復継続しているわけであります。
しかも、小松の場合を見ますと、あそこは官民共用の空港でありますし、飛行差しとめを訴えている騒音公害訴訟も今行われている最中であります。そういう点でいいますと、本当に事態は重大だと思うんです。 その点で、例えば小松での整備点検の体制なんですけれども、私も現地へ調査に行って驚いたんです。F15一機について三、四人がチームをつくって点検整備をやる。
そういう状況があるわけですから、住民が飛行差しとめ要求するのは当然だと私も改めて思いました。周辺住民の環境や生活、安全を確保するという点で、体制の問題を今申し上げたけれども、この際そのことも含めて訓練自体のあり方を見直すべきじゃないか、やっぱり今もうソ連がなくなっているもとで毎年十七回もこういうことをやるのか、そういうことも含めて見直すべきじゃないかというふうに思うんですね。
基地の高度の公共性が免責理由とはならない、飛行差しとめは門前払い、このようになったわけでございますが、過去分の損害賠償については国の損害賠償を認める判断を示した。
○本岡昭次君 ここで細かいことを論議することは不適当だと思いますが、ただ、いままでの委員会の中で、九時以降の飛行差しとめの禁止の問題につきましては、環境庁並びに運輸省との間で私が若干の質疑をし、いろんな答弁もいただいておりますので、九時以降の夜間飛行禁止の問題についてのみ若干質問をさせていただいて、この問題は終わりたいと思います。